まめ太郎
という方向けの記事です。
自身がが所有しているGBAソフトを吸い出してエミュレータで使用する分には合法という説もありますが、結論から言えば「違法」とも言えますがグレーゾーンです。
しかし ”現状はグレーゾーン” と言えばそれまでなのでそれも踏まえて「違法」であり「グレーゾーン」な理由をご紹介していきます。
まめ太郎
よくわからんから答えだけ知りたい!という方は「結論」までスキップして頂いても大丈夫です。
GBAに関わらず『ROMの吸出し』はなぜ違法と言われるのか
基本的にはゲームソフトなどの著作物は複製(コピー)することは認められておらず、そのゲームソフトの「著作権者」のみ複製をすることができるようになっています。
そのため著作者ではない個人が営利、販売目的でゲームソフト(ROM)を複製し
- インターネット上にアップロード
- 海賊版(複製版)を販売する
- 友達に配る
などの行為は「著作権法」に触れ、違法になります。
しかし、「私的利用」であれば 無断複製禁止 に該当しないのです。(下記参照)
私的使用のための複製(著作権法第30条)
著作権法第30条第1項では、以下の条件にあてはまる場合は、「私的私的使用のための複製(著作権法第30条)
自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。私的使用目的のための複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象から除外される。使用のための複製」として、作詞者、作曲者等著作権者の許諾を得ることなく音楽などの著作物を複製できることが定められています。
引用元︰私的使用のための複製(著作権法第30条)
上記の引用をわかりやすく箇条書きにするとこんな感じ。
- 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とした複製であること
- 使用する本人が複製すること
- 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(専ら文書又は図画の複製に供するものを除く。)を用いないこと
- コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知っていながら)複製するものでないこと
- 違法にインターネット上にアップロードされたものと知りながらダウンロードした音楽または映像ではないこと
基本的にはこの5項目を守っていれば問題は無いかと思います。
また、ゲームに近い話でプログラムの著作物に関しても同じような法律があります。
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(著作権法第47条の3)
プログラムの複製物の所有者は、自らコンピュータで実行するために必要と認められる限度において、でプログラムを複製することができる。
引用元︰プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
補足ですが、インターネット上にアップロードされているROMをダウンロードした場合も、5項目の「違法にインターネット上にアップロードされたものと知りながらダウンロードした音楽または映像ではないこと」に該当するので間違ってもダウンロードはしないようにしましょう。
ちなみにですが、その場合「無断複製禁止法」だけではなく「違法ダウンロード禁止法」にも触れることになるのでやめましょう。
著作権法 違法ダウンロード禁止法(著作権法119条3項)
第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
また、家族内などであれば私的利用に該当する場合がありますが、友達間や大学のサークルやグループなど”閉鎖的”でない場合は私的利用に該当しない場合があるので注意が必要です。
ここまで紹介した内容だけ聞くと
クロ先輩
と思いがちですが、それが思わぬ落とし穴になりえます。
ROMの吸い出しは「私的使用」でも違法に該当する理由
じゃあなぜグレーなのかという疑問が残りますが「著作権法第30条」の中の4項目に「コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知っていながら)複製するものでないこと」とあるからです。
GB/GBCやGBAには「コピープロテクション」は無いという実証がなく、またこれを吸い出したら法的にアウトですと言う実例がないので「グレーゾーン」となっています。
まめ太郎
ということからROMを吸い出す際はグレーゾーンという事を肝に銘じ、他人へ口外しないことをオススメします。
まめ太郎
そして覚えておきたいことがもう1つ。
ROMを吸い出した時に複製元のソフトは手元に置いておくこと
正直吸い出したあとはゲームソフトはかさばるので売るなりあげるなり処分がしたくなるかもしれませんが、複製元のゲームソフトは必ず所持したままの方がいいです。
なぜかと言うと著作権法第47条の3 「プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等」に触れてしまうからです。(以下引用)
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(著作権法第47条の3)
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の三 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
引用元︰プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(著作権法第47条の3)
長ったらしくてわかりづらいですが重要なのは
「所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。」
の部分で、わかりやすく要約すると
まめ太郎
という事です。
ただ、ゲームソフト(ROM)を手放さなければいいだけなのでこれに関してはよっぽど問題は無いかと思います。
結論︰ROM(GBAに関わらず)は吸い出した後も手元に置いておき、他人へ口外はしない
- 個人利用の範囲内での複製(バックアップ)であれば問題ない
- 複製(バックアップ)の元となった著作物を手元に置いておくこと
- コピーガードを外す行為をしない
- むやみやたらに口外しない
の上記4点を守っていれば法的には恐らく問題ないかと思います。
また、いずれも被害者(著作者)から告訴・申告されない限りは逮捕されることはないのでそれを逆手に取るのではなく、あくまでもグレーゾーンということを念頭に置きましょう。
と言うよりA〇azonなどの通販で普通に買えてしまう吸い出し機(ダンパー)を使って吸い出すだけで犯罪になるって言うのは普通に考えたら恐ろしいですよね…しかも「知らなかった!!」では済まされないので。
また、冒頭にもお伝えしましたが、あくまでも私の個人的な見解であり法に詳しいわけではありません。
あくまでも1ユーザー(ダンパー使用者)として正しい知識を知っておくためにまとめた記事です。なので全ては真に受けず参考程度にしていただけると幸いです。
また、これは知っておいた方がいいよという情報があれば共有していただけると幸いです。
余談「マジコン・R4 さくら」は問答無用で違法
学生時代、私の周りにも持っている知り合いがチラホラいた「マジコン」ですが、もともとはバックアップ用途で作成されたソフトなんだとか。
マジコンの違法性とは「ソフトを所持していなくても起動できること」であり、問題はインターネット上に違法アップロードされているROMをダウンロードしてマジコンに取り込むことで簡単に海賊版ソフトとして起動できるというものでしたが、やっていることは実質エミュレーターと変わらないのでつくづくこの業界はグレーゾーンだなぁと思います。
そんなマジコンですが「違法ダウンロードや不正コピーの温床になっている」ということもあり任天堂およびライセンシーのソフトメーカー54社は、「マジコン」と呼ばれる機器を輸入して販売していた業者ら5社に対して不正競争防止法に基づき、販売の差し止めなどを求める訴訟を起こしていましたが、2009年2月の時点で判決が下されており、その内容は「R4 Revolution for DS」に代表されるマジコンの販売禁止と、在庫の破棄を命じるものでした。
参考 ニンテンドーDS用装置(マジコン)に対する<br /> 差止等請求訴訟に関する東京地裁判決について任天堂任天堂などのゲーム会社54社は、不正競争防止法を根拠に提訴[6](マジコン事件)。
一般的にMODチップと呼ばれるコピープロテクション解除ICチップ等、ゲームにかけられているプロテクトを意図的に解除する装置や道具の販売は、1999年10月の不正競争防止法の改正により違法となっている。このためマジコン内部にゲーム機、あるいはゲームソフトのコピープロテクションを解除する機能「のみ」が備わっていると解釈される場合にはマジコンの売買は日本国内では違法となるため、本訴訟では、マジコンがゲームソフトのコピープロテクションを解除する機能「のみ」が備わったものであるかどうかが争点になった[7]。また、マジコンが解除するというプロテクションの対象が著作権法や特許法などで守られる目的のものであるかどうかも大きな争点になった。
引用元︰マジコン – 日本での規制
「マジコン」は2020年現在は販売停止になっており、通常ルート(店舗や通販など)では手に入らない物になりましたが、もし安価で手に入りそうでも違法なソフトなので間違っても購入しないようにしてくださいね。
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